⚫︎東アジア比較文化国際会議会則

第一条(名称)本会は東アジア比較文化国際会議と称する。

第二条(目的)本会は広く東アジアの文化に関する比較研究を進めるために国際会議を開催し、研究の交流をはかることを目的とする。

第三条(事業)本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1国際会議の開催。

2国際会議に向けての支部における研究会。

3その他必要と認められる事業。

第四条(会員)本会は広く東アジア文化を比較研究する世界の研究者をもって会員とする。

第五条(組織)本会に各国一支部を置く。

第六条(役員)本会に次の役員を置く。1会長一名、2副会長各国一名、3支部長各国一名、4支部理事各国十名以上二十名以内、5支部会計監査各二名、6役員の任期は四月一日より三月三十一日までとする。

第七条(会計)1本会の経費は会費その他をもってこれに充てる。2会費の額は各支部によって定める。

第八条(名誉会長)本会に名誉会長を置くことが出来る。

第九条(会則の変更)本会の会則の変更は総会の承認を得る。

 

[付則]本会則は一九九六年十月六日より施行する。

 

[施行細則]

第一条(総会)本会は年に一度総会を開くのを原則とする。

第二条(入会)入会を希望する者は、会員二名の紹介により役員会の承認を得ることを要する。

第三条(役員の選任、任期)本会役員の選任、任期について次のように定める。

1会長をのぞくすべての役員は各支部において選出し、総会において承認する。

2すべての役員の任期は一期一年とする。

3会長は国際会議開催国の支部長をもって充てる。

4会長は原則として引き続き重任することができない。

5会長は原則として各年度ごとに国を変えて選任されるものとする。

6副会長は各国一名ずつ選任する。

7副会長は支部長を兼ねる。

 

⚫︎東アジア比較文化国際会議日本支部会則

第一条(名称)本会は、東アジア比較文化国際会議の会則に則り、東アジア比較文化国際会議日本支部と称する。

第二条(目的)本会は、東アジア比較文化国際会議の会則に則り、東アジアの文化に関する比較研究を進めるために各支部と協同して国際会議を開催し、研究の交流をはかることを目的とする。

第三条(事業)前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)国際会議の開催(2)日本支部における研究会(3)その他の事業

第四条(会員)本会は、東アジア文化を比較研究する研究者をもって会員とする。入会を希望する者は、会員二名の紹介により役員会の承認を得ることを必要とする。

第五条(役員)本会に、次の役員を置く。

(1)支部長(兼本会副委員長)一名、(2)支部理事各十名以上二十名以下。

第六条(会計監査)本会に会計監査二名を置く。

第七条(役員の任期)役員は一期一年とする。ただし重任をさまたげない。

第八条(会計)本会の経費は会費その他をもってこれに充てる。会費は年額維持会員一万円、一般会員五千円、学生会員三千円とする。

第九条(会則の変更)本会の会則の変更は、日本支部役員会の議を経て支部総会において承認する。

 

[付則]本会則は、一九九六年十月六日より施行する。

 

日本支部細則

[支部総会の開催]

1本支部は、年一度支部総会を開く。ただし、本部大会が行われる場合はこの限りではない。

[役員選任の規定]

2支部理事の選任については、支部委員会において選任し、支部総会の議を経て本会議総会において承認する。

3支部長は本会議の副会長を兼ねる。